2020年12月28日、任天堂は公式サイトに“公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する最高裁決定(勝訴確定)について”を掲載。係争中であった訴訟について勝訴が確定したことを発表した。
[任天堂HP]「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する最高裁決定(勝訴確定)について」を掲載しました。
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— 任天堂株式会社 (@Nintendo)
2020-12-28 14:03:55
発表では、2017年2月24日に提起した訴訟において、被告であるマリカー(当時/現:MARIモビリティ開発)から上告受理の申し立てがなされていたが、2020年12月24日付、最高裁判所第一小法廷において、本件を上告審として受理しないとする決定が下されたと説明。
これにより、知的財産高等裁判所において命じられた不正競争行為の差し止め、被告らに対する5000万円の損害賠償金の支払いなどを命じた控訴審判決が確定することとなった。
なお任天堂は、MARIモビリティ開発が保有していた商標登録“マリカー”についても、その登録を無効にすることを求めて特許庁に無効審判を請求していたが、これらの審判では、“マリオカート”は当社の商品を表すものとして、また“マリカー”もその略称として、ゲームソフト分野のみならず広く一般消費者においても認識されていたとして、2020年10月19日、MARIモビリティが保有していた商標登録をいずれも無効にするとの審決が下された、と合わせて説明している。